HOME>国内貨物輸送の手引き>危険物輸送について(国内)
お客様や乗務員、空港で働くスタッフなどの健康に害を与えたり、航空機運航の安全を脅かしたり、航空機、空港施設等に危険を及ぼす恐れのあるものとして、航空法その他の関連法規により規定されたものを「危険物」といいます。 例えば、 ![]() 航空機は気圧の低い、高高度を飛ぶ一種の密室ですから、地上では想像もつかないようなものでも危険物となるのです。アイスクリームが融けないように使うドライアイスも危険物です。
航空法関連法規に基づき、ある種の危険物は定められた量以下のものを定められた容器に収納するなどすれば航空輸送できるようになります。 その場合、お客様の責任において詳しい内容を記載した書類「危険物申告書」を提出していただく必要があります。 危険物申告書の様式、危険物を収納した梱包の例は次の通りです。 お客様が貨物を航空輸送される時、
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