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コンテナ貸出制度について

JALグループのサービスをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
弊社では下記の通りに国内貨物郵便のコンテナ貸出に関するルールを設定しております。
弊社コンテナのお貸出しをご希望されるお客様がいらっしゃいましたら、以下をお読み頂いた上で各空港の貨物窓口へご相談頂きます様、よろしくお願い申し上げます。

1.内容
(1) 対象
LD2/LD3/LD4/LD8等の国内貨物郵便で使用する全てのコンテナ。
(2) 貸出期間
@貸出日の翌日0時から起算して「7日間」以内(土日・祝祭日を含む) 。
A年末年始の12/30〜1/3に加えて、ゴールデンウィークにつきましても5/3〜5/5の3日間を連続した公休日と位置付け、当貸し出し期間の積算対象日から除外させて頂きます。
(3) 貸出期間を超過した場合
上記(2)の貸出期間の超過期間分に対して、1日1台あたり\1,050(税込み)の延滞料金が発生致します。尚、延滞料金に関しましては、180日間分をもって上限額と致します。
(4) 貸借の確定
コンテナの貸借につきましては授受書類の交付をもって確定する事とし、弊社各空港の営業時間終了後の貸出・返却は翌日扱いとさせて頂きます。
(5) 貸出・返却時の授受運用
@空コンテナの場合
「コンテナ(ULD)貸出・返却票」(弊社フォーム)の記載内容を受け取り側(お貸出時:お客様 ご返却時:弊社)が確認した上で、受領サインをすることといたします。
※バルクポジション搭載の貨物が積み付けされている場合や郵便が積み付けされている場合も原則、同対応とさせて頂きます。
A貨物・郵便が積み付けされている場合
現行の貨物・郵便の授受確認をもってコンテナ授受確認と兼ねさせて頂きます。
(6) 貸出期間超過分の延滞金のご請求およびお支払いについて
@ご請求について
翌月の第7営業日までに請求書をお客様のご指定される住所宛てに送付させて頂きます。
Aお支払いについて
翌々月の第7営業日までにお支払い頂きます様、お願いいたします。
Bご請求先について
ご請求先(送付先住所、連絡先、担当者名)を添付「請求書送付先リスト」へ記入の上、以下へご送付頂きます様、お願いいたします。その際に請求方法(空港別あるいは全空港一括での請求)に関するご希望もご記入願います。
  (ご送付先)
・ご郵送の場合
〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-1-1
日本航空株式会社 東京空港支店貨物郵便部
・FAXの場合
03-5757-3130


その他
(1) 貸出コンテナの損傷について
動授受確認の際にコンテナの異常が発見された場合には、後日、弊社規定の修理費用または購入価格をご請求させて頂きます。
(2) 貸出コンテナの管理責任について
上記に規定されているコンテナ全般に対しては、弊社の上屋・事務所等からの貸出しからご返却に至るまでのすべての輸送・保管および費用負担については、該当コンテナをお貸し出しさせて頂きましたお客様の責任とさせて頂きます。
(3) 本件に関しまして、お問い合わせあるいはご質問等がございましたら、以下へご連絡願います。
日本航空株式会社 東京空港支店貨物郵便部
TEL.03-5757-3103


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  授受票フォーム-30台仕様、6台仕様 (1650KB)
  請求書送付先リスト (42KB)