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ゴルファー保険

ゴルファー保険(CLUB-Aカード/普通カード会員用)

ゴルフの練習、競技または指導中、ゴルフ場などで誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊したときに法律上支払わなくてはならない賠償金を支払限度額の範囲内でお支払いします。また、ゴルフ場・ゴルフ練習場敷地内におけるご自身の傷害、およびゴルフ用品の盗難、もしくはゴルフクラブの破損、曲損およびホールインワンやアルバトロスを達成したときに、それを記念してのパーティー開催や記念品の贈呈などにかかる費用についても保険金をお支払いします。
※本記載は始期日が2010年1月1日以降のご契約のご説明になります。

ご契約タイプと保険料例(保険期間1年・保険料一時払)

ご契約タイプ Jタイプ Kタイプ Lタイプ
お支払いの限度額
(保険金額)
第三者に対する賠償責任(免責金額:0円) 2億円 1億円 5,000万円
ご自身の傷害 死亡・後遺障害 900万円 600万円 400万円
入院保険金日額*1 13,500円 9,000円 6,000円
通院保険金日額*1 9,000円 6,000円 4,000円
ゴルフ用品の損害 40万円 30万円 20万円
ホールインワン・アルバトロス費用*2 100万円 50万円 30万円
保険料 17,630円 10,070円 6,370円
  • *1 「ご自身の傷害」についての入院保険金および通院保険金の額は次の通りとなります
  • 入院保険金の額=「ご自身の傷害」の保険金額×1.5/1,000×入院した日数
  • 通院保険金の額=「ご自身の傷害」の保険金額×1/1,000×通院した日数

*2 ホールインワン・アルバトロスについてのご注意

  • ● アマチュアの方だけを対象とするもので、プロ資格を保有している方およびゴルフの競技または指導を職業としている方は本特約による保険金お支払いの対象となりません。
  • ● 原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて下表に記載されたいずれかの方の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
    • ・ゴルフ場使用人
    • ・公式競技参加者
    • ・公式競技の競技委員
    • ・ゴルフ場に出入りされる造園業者、工事業者など
    • ・ゴルフ場内の売店運営業者
    • ・ワン・オン・イベント業者
    • ・先行・後続のパーティのプレイヤーなど
  • ● 達成証明資料*3によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、同伴競技者および同伴競技者以外の第三者の方の目撃は不要です。
    *3 達成証明資料とは、記録媒体に記録されたビデオ映像などをいいます。
  • ● 保険金のご請求には、引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書*4、各種費用の支払いを証明する領収書およびアテスト済のスコアカードの提出が必要となります。
    *4 引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書には次のすべての方の署名または記名捺印が必要です。
  • (1) 同伴競技者
  • (2) 同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者
  • (3) ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
  • ※ 公式競技で達成されたホールインワンまたはアルバトロスについては、前記(1)または(2)のいずれかの方の署名もしくは記名捺印、および前記(3)の方の署名または記名捺印が必要です。
  • ※ 達成証明資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記(2)の署名または記名捺印は不要です。この場合、達成証明資料の提出が必要となります。
  • ●「ホールインワン・アルバトロス費用」は複数のご契約にご加入いただいていても、その中で最も高い保険金額が複数のご契約を通算してのお支払い限度となります(例:保険金額が30万円と50万円の2件のご契約にご加入されても、50万円が通算のお支払い限度額となります)。既に「ホールインワン・アルバトロス費用」を補償するほかの保険契約などにご加入いただいている場合には、補償内容を十分ご確認ください。ちなみにほかの保険契約などから保険金が支払われた場合には、次の算式によって算出した額をお支払いします。

支払限度額*5

 
-

ほかの保険契約などから
支払われた保険金の合計額

 
=

お支払いする保険金の額*6

  • *5 それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額(ご契約金額)の高い保険契約または共済契約により、その契約においてほかの保険契約などがないものとした場合に支払われるべき保険金の額のことをいいます。
  • *6 ほかの保険契約などがないものとして算出した弊社の支払うべき保険金の額を限度とします。
  • ● ホールインワンまたはアルバトロスを達成するごとに保険金額(ご契約金額)を限度として保険金をお支払いします。
  • ※この保険は、JALカードを契約者とするゴルフ特別約款を付帯した賠償責任保険の団体契約です。
    保険証券を請求する権利および保険契約を解約する権利などは、原則として契約者であるJALカードが有します。
  • 【お問い合わせ・ご相談先】
  • 保険取扱代理店
  • 株式会社JALUX保険サービス
  • 0120-141-500(通話無料)
  • 受付時間 月〜金 9:00〜20:00 土 9:00〜17:00(日・祝日・年末年始は休み)
  • 引受保険会社
  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • 作成年月:2012年6月 募集文書NO:12-T-02109
  • ※このホームページは、商品の概要を説明しています。補償内容・保険料などの商品の詳細につきましては、資料をお取り寄せいただき、パンフレットなどで必ずご確認ください。
    また、ご加入にあたっては、必ず『重要事項説明書』をよくお読みください。詳しくは『ご契約のしおり』をご用意しておりますので、必要に応じて、
    (株)JALUX保険サービスにご請求ください。ご不明な点などがある場合には、上記までお問い合わせください。
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