JALカードショッピングマイル特約店規約(2012年12月1日改定)
第1条(総則)
本規約は、第4条に定めるJALカードショッピングマイル特約店と日本航空株式会社(以下「日本航空」といいます。)及び株式会社ジャルカード(以下「(株)JALカード」といいます。)との間の、JALカードショッピングマイル及びJALカードショッピングマイル・プレミアムの取扱いに伴う契約関係を定めるものです。
第2条(目的)
JALカードショッピングマイル特約店制度は、(株)JALカードが発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)のカード会員(以下、「会員」といいます。)の特典の向上、並びにJALカードショッピングマイル特約店における会員のカード利用促進を図るために設けられた制度です。
第3条(用語の定義)
- 1.JALカードショッピングマイル(以下「JSM」といいます。)とは、会員のカード利用額(但し、各種ローン、キャッシング、年会費、リボルビング手数料等、クレジットカード加盟店手数料の対象とならない項目に関わる利用額は除きます。以下同じ)に対して、200円(navi会員は100円)=1マイルの割合で会員に通常マイルを付与するプログラムをいいます。但し、会員が第7条第2項に定める提携カード会社のポイントコースを希望する場合は所定のポイントを付与します(この場合を含めて、以下「マイル」といいます。)。
-
2.JALカードショッピングマイル・プレミアム(以下「プレミアム」といいます。)とは、参加年会費の支払を条件に別途日本航空が定めるプレミアムに参加を申し込んだ会員のカード利用額に対して、100円=1マイルの割合で通常マイルを付与する特別プログラムをいいます。
-
3.「プレミアム会員」とは、プレミアムに参加を申し込んだ会員をいいます。
-
4.「エクストラマイル」とは、会員のカード利用額に対して、第1項及び第2項の通常マイルに加えて会員に追加付与するマイルをいいます。但し、会員が提携カード会社のポイントコースを希望する場合はエクストラポイントを付与します(この場合を含めて、以下「エクストラマイル」といいます。)。
第4条(特約店)
- 1.本規約を承認のうえ、JALカードショッピングマイル特約店申込書(以下「本申込書」といいます。)をもって、日本航空及び(株)JALカードにJALカードショッピングマイル特約店として加盟を申し込み、日本航空及び(株)JALカードが加盟を認めた会社・施設・店舗を「特約店」とします。
-
2.日本航空及び(株)JALカードは、特約店における会員のカード利用額に対して、次条に定めるエクストラマイルを付与するものとします。
第5条(マイルの取扱い)
- 1.日本航空及び(株)JALカードは会員に対して、特約店における全てのカード利用額に応じて、以下に定める条件にて通常マイル及びエクストラマイルを付与します。
- (1)JSMにおいて特約店で付与される通常マイル及びエクストラマイルの合計は、特約店でのカード利用1回ごとの売上金額を200円(navi会員は100円)で除した数の小数点第1位を四捨五入し、さらに2倍を乗じて算出します。
- (2)プレミアムにおいて特約店で付与される通常マイル及びエクストラマイルの合計は、特約店でのカード利用1回ごとの売上金額を100円で除した数の小数点第1位を四捨五入し、さらに2倍を乗じて算出します。
- (3)家族会員のカード利用額は、当該本会員のカード利用額としてマイルを付与し、当該家族会員に対してのマイル付与は行いません。
- (4)特約店におけるカード利用金額の全部または一部について、返品等により利用金額の払戻しがあった場合、積算されたマイルは払戻し金額に応じて取消されるものとします。また、カードの不正使用を(株)JALカードが認めた場合も同様とします。
- (5)特約店におけるエクストラマイルの付与は、本申込書を(株)JALカードが受け付け、本申込書の当該欄に(株)JALカードが記載する取扱開始年月からの利用分より適用するものとします。
-
2.日本航空及び(株)JALカードが必要と認めるときは、第1項第1号及び第2号のエクストラマイル付与条件を変更することができるものとします。
-
3. 日本航空及び(株)JALカードは、特約店が以下のいずれかの号に該当する場合、当該特約店に対し会員の利用状況などの調査を求めることができるものとします。
- (1)本規約、または次条に定める提携カード会社等のクレジットカード加盟店規約(以下、「加盟店規約」といいます。)に違反した場合
- (2)会員のカード利用により提供した商品またはサービスに関して紛議が生じた場合
- (3)特約店におけるエクストラマイルの付与が正しく行われなかった場合
第6条(特約店手数料等)
- 1.特約店は、第3項にいう提携カード会社等が別途定めるクレジットカード加盟店手数料とは別に、当該特約店におけるカード利用額の合計(100円未満の売上は10円の位で四捨五入します。)に本申込書に記載された料率を乗じた額を特約店手数料(外税)として日本航空に対して支払うものとします。
-
2.特約店は、前項の支払を届出済みの預金口座からの自動振替の方法により支払うものとしますが、(株)JALカードが認めた場合、(株)JALカードより指定された銀行口座へ振り込むことにより支払うことができます。なお、振込手数料は特約店が負担するものとします。
-
3.(株)JALカードは、特約店が第7条第2項に定める提携カード会社、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド、株式会社ビューカード(以下「提携カード会社等」といいます。)に計上した売上データを基に、特約店手数料を算出します。また、この場合において前条第1項(4)の定めにより積算マイルの取消がなされたときには、提携カード会社等に計上した利用金額の取消データまたは提携カード会社等が別途通知した取消データを売上データから控除して特約店手数料を算出します。なお特約店はこの算出方法に同意するものとします。
-
4.(株)JALカードは、提携カード会社等に計上した売上に応じて発生する特約店手数料を、別表JALカード特約店手数料精算サイクルに記載の各区分に従ってそれぞれの売上計上期間ごとに集計し特約店に請求します。特約店は(株)JALカードに対し同表記載の支払日(当日金融機関休業の場合翌営業日)に特約店手数料を支払うものとします。
- 5.(株)JALカードは、前項に規定する特約店の1カ月ごとの支払額及びその明細を、普通郵便で特約店に通知するものとします。この通知を受けた後、1週間以内に特約店からの申し出がない限り、その内容について承認したものとみなします。
- 6.特約店は、(株)JALカードが第3項の作業のために必要と判断した場合、提携カード会社等のクレジットカード加盟店番号(以下、「加盟店番号」といいます。)等の情報について速やかに提供するものとします。
-
7.日本航空は第1項の特約店手数料の収納業務を(株)JALカードに委託し、(株)JALカードはこれを受託するものとします。
-
8.(株)JALカードは、日本航空の承認を得て前項の特約店手数料の収納業務を第三者に再委託できるものとします。
-
9.特約店手数料が第4項で定める期日までに支払われなかった場合、日本航空は特約店に対し、当該期日の翌日から年率14%の遅延損害金を請求できるものとします。
-
10.本特約店契約が終了した場合、(株)JALカードは、契約終了日までに提携カード会社等に計上された売上データをもって、特約店手数料を精算するものとします。
第7条(提携カード会社等との契約)
- 1.JALカードショッピングマイル特約店への加盟の申し込みにあたり、国内のクレジットカード会社とクレジットカード加盟店契約(以下、加盟店契約といいます。)を締結するものとします。
- 2.第1項に定めるクレジットカード会社は、次条を適用する場合を除き株式会社ジェーシービー、三菱UFJニコス株式会社、シティカードジャパン株式会社(これら3社を総称して「提携カード会社」といいます。)、及びアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドの4社とし、それぞれの加盟店番号を本申込書の所定欄に記入するものとします。なお、三菱UFJニコス株式会社については、契約のあるDC・UFJ・NICOS全ての加盟店番号を記入するものとします。
- 3.株式会社ビューカードと加盟店契約を締結している場合も、その加盟店番号を本申込書の所定欄に記入するものとします。
- 4.将来的に(株)JALカードの提携カード会社等が変更、もしくは追加され、これに伴い前条に定める売上データを受領するのに必要がある場合は、(株)JALカードの指定するカード会社全てと加盟店契約を締結するものとします。
- 5.第2項に定めるカード会社との間の加盟店契約の1つでも終了したことを、日本航空及び(株)JALカードが確認したときには、その時点で本特約店契約は終了するものとします。但し、次条を適用する場合はこの限りではありません。
第8条(提携カード会社等との契約の例外)
- 1.前条第2項に定めるクレジットカード会社のうち、三菱UFJニコス株式会社と加盟店契約を締結していない場合であっても、(株)JALカードが特に認めた場合には、三菱UFJニコス株式会社とは別の日本国内のクレジットカード会社と加盟店契約を締結し、かつ日本航空及び(株)JALカードが別途指定する会員情報の提供に同意することにより、JALカードショッピングマイル特約店として加盟を申込むことができるものとします。
- 2.第1項の取扱いを(株)JALカードが認めた場合、第6条及び第21条の規定については、(株)JALカードの承認によって選択される前項のクレジット会社を提携カード会社等として適用するものとします。
第9条(特約店制度の説明とクレーム処理)
- 1.特約店は、会員からJSM、プレミアムに関する特約店制度及びその内容に関する問い合わせを受けた場合、特約店の従業員全員が、本規約に基づく特約店制度の内容について、丁寧かつ正確に説明し、会員へのサービス向上に努めるものとします。
- 2.前項の定めにかかわらず、特約店が会員に十分な応対、正確な説明ができなかったことに基づく会員からのクレームは、特約店が責任を持って解決し、日本航空及び(株)JALカードに迷惑をかけないものとします。
第10条(差別的取扱いの禁止)
特約店は、有効なカードを提示した会員に対し、信用販売及び特約店制度を拒否したり、直接現金払いや他社の発行するカードの利用を要求したり、会員に現金客と異なる代金を請求したり、販売金額に提携カード会社等の加盟店規約及び本規約に定める以外の制限を設けるなど、会員に不利となる差別的取扱いを行うことはできないものとします。
第11条(特約店標識の掲示)
特約店は、その店舗内外に(株)JALカードの定める特約店標識を掲示するものとします。なお、特約店は本規約に基づく特約店契約が解約または解除された場合には、直ちに特約店の負担において特約店標識を取りはずし、(株)JALカードの指示に従い(株)JALカードに返還するか、自己の費用で廃棄するものとします。また、(株)JALカードから交付されていた取扱関係書類並びに印刷物を速やかに(株)JALカードに返却するものとします。
第12条(他社との業務提携)
特約店が日本航空及び(株)JALカード以外の会社等とJSM、プレミアムに類似する事業に関する業務提携を行う場合には、日本航空及び(株)JALカードの事業の支障とならないよう配慮するものとします。
第13条(有効期間)
- 1.本規約に基づく特約店契約の有効期間は、特約店契約取扱開始日より1ヵ年とするものとします。
- 2.期間満了3ヵ月前までに特約店より日本航空もしくは(株)JALカードに対し、または日本航空もしくは(株)JALカードより特約店に対し書面をもって解約を申し出ないときには更に1ヵ年期間を更新し、以後はこの例によるものとします。
第14条(解約)
前条にかかわらず当事者のうちいずれかが相手方に3ヵ月前までに書面をもって通知することにより本特約店契約を解約することができるものとします。
第15条(規約の変更並びに承認)
- 1.日本航空及び(株)JALカードはJSM、プレミアムの全ての内容改定、終了及びエクストラマイルの付与条件変更、付与の中止を含む本規約の変更に関して、契約期間内といえども独自の判断で決定する権利を有するものとします。
- 2.日本航空及び(株)JALカードは、本規約の一部もしくは全てを変更する場合はJALカードホームページ(http://www.jal.co.jp/jalcard/announce/)への掲載、その他(株)JALカード所定の方法により、特約店にその内容を告知するものとし、特約店は、告知後に特約店が会員に対しカードの取扱いを行った場合、または告知後2ヵ月経過した場合には、変更後の規約が有効となることを予め承諾するものとします。
第16条(取扱解除)
特約店が、以下のいずれかの号に該当する場合、日本航空及び(株)JALカードは特約店に催告することなく直ちに本特約店契約を解除できるものとします。
- (1)本申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき
- (2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、及びその他支払停止になったとき
- (3)差押え・仮差押え・仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・ 民事再生・会社更生・会社整理・特別清算の申立てを受けたとき、またはこれらの申立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
- (4)第2号、第3号のほか特約店の信用状況に重大な変化が生じたと日本航空または(株)JALカードが認めたとき
- (5)他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用している事実が判明したとき
- (6)特約店届出の店舗が所在地に存在しないとき
- (7)特約店の営業または業態が公序良俗に反すると日本航空または(株)JALカードが判断したとき
- (8)その他会員などからの苦情などにより日本航空または(株)JALカードが特約店として不適当と判断したとき
- (9)その他本規約に違反していることが判明したとき
- (10)特約店の故意または重過失が理由で、特約店制度のカードの取扱いに悪用が認められたとき
第17条(特約店契約終了の効果)
契約終了日までの会員のカード利用に基づくJSMまたはプレミアムは、有効に存続するものとし、特約店、日本航空及び(株)JALカードは当該JSMまたはプレミアムを本規約に従い取扱うものとします。但し、特約店と日本航空及び(株)JALカードが別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
第18条( 反社会的勢力との取引拒絶)
- 1.特約店は、特約店及び特約店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下のいずれの号にも該当しないことを表明し保証するものとします。
- (1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- (2)暴力団員(暴力団の構成員)
- (3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
- (4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
- (5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- (6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
- (7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
- (8)その他上記(1)〜(7)に準ずるもの
-
2.特約店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると日本航空または(株)JALカードが認めた場合、日本航空及び(株)JALカードは、直ちに本特約店契約を解除できるものとします。
第19条(情報の登録及び利用等)
特約店及びその代表者は、(株)JALカードがその情報につき、以下の通り取扱うことに同意するものとします。
- (1)加盟審査及び加盟後の管理等取引上の判断のために、提携カード会社等や信用情報機関等から特約店及びその代表者に関する情報の提供を受け、保有、利用すること。
- (2)以下の目的のために、第21条第1項に定める届出事項について、提携カード会社等から提供を受け、保有、利用すること。
- 【1】第4条第2項及び第5条第1項に定めるエクストラマイルの付与
- 【2】第6条に定める特約店手数料の算出、請求、通知、精算等
第20条(守秘義務)
- 1.特約店は、本特約店契約に基づいて知り得た会員番号など会員の個人情報及び(株)JALカードの営業上の機密を第三者に開示または漏洩したり、本規約に定める業務以外の目的に使用してはならないものとします。
- 2.前項の規定は本特約店契約終了後においても効力を有するものとします。
第21条(届出事項の変更)
- 1.特約店は、(株)JALカードに届出済みの商号・代表者・所在地・電話番号・提携カード会社等の加盟店番号・クレジットカード端末番号等、本申込書に記載された諸事項に変更の必要が生じた場合は、直ちに(株)JALカードに対し書面をもって(株)JALカード宛の届出印を捺印の上届出を行い、(株)JALカードの承認を得るものとします。
- 2.特約店は、前項の届出及び承認がないために(株)JALカードからの通知または送付書類が延着、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに特約店へ到着したものとみなされても異議ないものとします。
第22条(損害賠償)
日本航空及び(株)JALカードは、以下のいずれかの号に該当し、かつ日本航空、(株)JALカードまたは会員が損害を被った場合は、特約店に対し損害賠償を請求できるものとします。
- (1)本規約、または提携カード会社等の加盟店規約に違反した場合
- (2)会員のカード利用により提供した商品またはサービスに関して紛議が生じた場合
- (3)特約店の責めに帰すべき事由により、エクストラマイルの付与が正しく行われなかった場合
- (4)第16条に定めるいずれかの号に該当する場合
- (5)第18条第2項に該当する場合
第23条(協議事項)
本規約及び本規約に付随して別途定めた事項に定めのない事項については、当事者間で誠意をもって協議し、解決にあたるものとします。
第24条(合意管轄裁判所)
本規約及びそれに関する諸規定に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
<別表>JALカード特約店手数料精算サイクル
| カード会社名 |
売上計上期間 |
明細書・請求書発送日 |
支払日 |
| ジェーシービー |
(n-2)月16日〜(n-1)月15日 |
n月末日頃 |
(n+1)月27日 |
| 三菱UFJニコス |
| アメリカン・エキスプレス |
| シティカードジャパン |
(n-2)月21日〜(n-1)月20日* |
| ビューカード |
(n-2)月1日〜(n-2)月末日 |
- *20日が土・日・祝日の場合、前営業日が締切日となります。
- ※上記カード会社以外に計上した売上も同様の精算サイクルとなります。
- ※nは月数を指す。